【任意売却】決済時に行うこと

こんにちは。( ´艸`)

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

あっという間の2月突入。

はい、、最近、本当に時間が経つのがあっという間、

そして、時間が足りなすぎる毎日です。

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そんな中、届きました。

「任意売却取扱主任者」合格証書。

あー本当に合格したのね。良かった~ ホッ。

ということで、任意売却取扱主任者として、最新の任意売却事情を

お伝えしたいと思います。

任意売却は、通常の売買の手続きにプラスして様々な業務があります。

その代表的な事ととしては

債権者交渉

が挙げられると思います。

抵当権者さんや差押権者さんなど、たくさん債権者さんがいる場合は、

全員の合意を取らなくては売買になりません。

ここの調整が非常に難しいのです。

そして、代金決済時には、

・売買契約書

を原本を確認し、間違いが無いかチェックを行い、

・各種エビデンス

・抵当権者さんへの支払いの領収書や振込伝票

・管理費等の滞納金の領収書

・差押え税金の納付書

・引越代の領収書

・仲介手数料の領収書

・登記抹消費用の領収書

のコピーを提出しなくてはなりません。

なぜ、ここまでやるのか?

債務が全額返済されるのであればこのような証明は必要ありませんが、

任意売却の場合は、売買しても残債務が残ることが多いので、

一円単位でどこにどのように配分されたかを

債権者さん全員の合意を得て進む取引だからです。

それがもし、間違いがあったら、取引ができなくなることもあるのです。

それだけ、特例措置で信用取引ということになります。

そして、以前から問題になっている仲介業者のモラルの低下が原因で

正確に取引がなされないケースが増え、決済時の確認がさらに

厳しく強化されてきました。

これは、ある意味良いことだと私は思っていますが、

ここまでやらないと不正は防げないのかと少し残念に思ってしまいます。

ある債権者さんは、決済時に今までのエビデンスの提出の他に

・売買契約書の原本確認(※買主、売主双方の物)

・重要事項説明書の原本確認

・引越費用の領収書の原本確認

を追加しました。

そして、さらに買主さんへ金銭の確認をする。ということもあるようです。

正当に取引をしていれば何も問題の無いことですが、

買主さんに売買契約書を持ってきてもらったり、、

売主さんに引越費用の領収書の原本を持ってくるのを忘れないようにしてもらったり、、

細心の注意が必要となります。

任意売却を行う仲介会社は気が抜けないですね。

しっかり行いましょう。

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