【競売】配当要求終期の公告って?

こんばんは。

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

ある日のランチ↓

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とろろそばです。はぁ、とっても美味しかった。

お腹空いた・・・・と思いながらブログ更新中。

さて、自宅が競売の申し立てがされて、しばらくすると、

不動産業者からのDMが大量に届いたり、

不動産業者らしい人たちが沢山訪ねてきたりします。

その多くは、

「競売で入札・落札される前に任意売却しませんか?」

という内容です。

都内近郊では、DMが40~50通位届く、

毎日、不動産業者の訪問が続く、、何てこともあります。

競売情報等は入札の2週間前にネット等でも公開されますが、

競売申し立て直後なのになぜこのような情報がわかるのでしょうか?

これは、裁判所に公示される

「配当要求終期の公告」

というものを見てきています。

配当要求終期の公告とは??

競売開始決定された不動産と所有者(債務者)を裁判所にて公告して、

競売を申し立てた抵当権者や債権者以外で、

この債務者に対して債権を持っている人は、申し出てください。

という告知がされる手続きのことです。

簡単に言うと、

「この不動産が競売になるので、債権を持っている人は、

名乗り出てもらえれば、競売で余り金が出たら配当しますよ!」

というものです。

これは、裁判所に行けば、誰でも自由に見ることができるので、

競売の入札まで数ヶ月、、という時間がある中で、

任意売却をビジネスにしようと考える業者さんたちが押し寄せてくるということです。

中には、悪い業者さんもいるので、気をつけなくてはならないです。

ただ、基本的には「任意売却をしませんか?」という善意の業者さんもいるので、

本当にどうしたらよいかわからない。。という場合は、相談をしてみてもよいと思います。

でも、よいことばかりを言う業者さんには要注意です!

人の弱みにつけこんでくることもありますよ。

競売開始決定後の任意売却のご相談、真っ先にお受けいたします。

競売後でもまだ遅くありません。

ご相談はお気軽にいらしてくださいね。

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